農地法第3条!!

農地法第3条!!

豊岡の圃場候補をお借りするにあたり
中遠農林事務所と磐田市役所へ相談に行ってきました。


農地のことは農業委員会ということで
磐田市役所の農林水産課が窓口になります。


法人が農業参入するのにいろいろ都合の良い生産法人になるのが定石ですが
石原やは売上比率の関係で生産法人にはなれないので
農地法第3条に沿って農地の賃貸契約を行うこととなりました。


書類作成・・・苦手です(^^;


でも一個一個クリアして前進していかないと
ゴールには近づきませんね!


早く畑に入って土をいじりたーーい!!


同じカテゴリー(豊岡 圃場の様子)の記事
すごい生命力です。
すごい生命力です。(2013-05-01 20:11)

豊岡露地2の耕耘
豊岡露地2の耕耘(2013-04-10 21:18)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

写真一覧をみる

削除
農地法第3条!!
    コメント(0)